家賃収入の確定申告、“うっかり忘れ”でこんなペナルティが!

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不動産投資を始めて家賃収入が入ってくるようになると、避けて通れないのが確定申告。しかし、マンション経営に着手して間もないオーナーやサラリーマンのなかには、確定申告を忘れている方もいることでしょう。

万が一、確定申告をし忘れた場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されることがあるので要注意です。

そこで今回は、確定申告を忘れるとどんな不利益を被るのか、うっかり忘れていた場合はどう対処すべきかについてお話ししていきます。

確定申告をしないと課される厳しいペナルティ

申告すべきなのに故意に申告しない、意図的に過少申告したといった場合は、当然のことながら重加算税や追徴課税といった厳しいペナルティが課されます。場合によっては犯罪として扱われ、刑事罰の対象となることも念頭に置かなければなりません。

では、これが故意でなく“うっかり忘れ”だったとしたらどうでしょうか?実はこの場合でも、期限内に申告を行わないことで無申告加算税延滞税の対象となるので注意が必要です。

ただし、給与・退職所得以外の所得合計額が20万円以下である場合は、申告の必要はありません。

無申告加算税

確定申告の期限である3月15日を過ぎてしまった場合に課されるのが、無申告加算税です。

税務署の調査で無申告が発覚した場合は、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額が加算されるので注意しましょう。

ただし、税務署の調査を受ける前(申告期限から1ヵ月以内)に自主的に期限後申告する場合や、期日内に申告できない正当な理由があると認められた場合は、納税額の5%に相当する加算で済みます。

延滞税

確定申告の期限は、同時に納税の期限でもあります。したがって、期限後申告した場合は当然、納期限を過ぎているということで、その日数分だけ延滞税が加算されることになります。

なお、延滞税がどの程度になるかは延滞日数や納税額、その年度によって異なります。詳しくは国税庁のホームページを参照するとよいでしょう。

忘れていたことに気付いたら、速やかに期限後申告を

確定申告の時期はちょうど年度末にあたるので、サラリーマンの方には多忙のあまり、気付いたときには期限を過ぎてしまっていたという人もいることでしょう。その場合は、調査を受ける前(申告期限から1ヵ月以内)に税務署へ申告しましょう。

前述のように、自主的に期限後申告すれば無申告加算税も納税額の5%に相当する加算で済み、延滞税も申告時期が早いほど少額になるので、できるだけ速やかに対処したいものです。

ところが、忘れていたことにしばらく気付かず、税務署から調査を受けた場合は5%では済みません。前述のように、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額が加算されてしまうので、とくに気を付けたいところです。

申告すべきかどうか迷うのは、不動産投資を始めて間もなく、年間の総収益がそれほどでもない場合や、空室期間が長く赤字が続いたような場合ですが、サラリーマンならそれでも確定申告したほうがお得です。

なぜなら、赤字でも損益通算により、給与から源泉徴収されている所得税から還付があるためです。

ところが、給与所得に対する税は天引きなので、何も行動を起こさなければ損益通算の恩恵は受けられません。確定申告して初めて納めた所得税から還付が得られ、しかも翌年の住民税も安くなります。

赤字だからこそこうした知恵を働かせて、少しでも資産を守りたいものです。

確定申告を忘れたら、管理会社に早めに相談

マンション経営が本業というオーナーの方なら、こうした“うっかり忘れ”はないでしょう。

でも、会社勤めの方や公務員の方、ほかに本業がある方は、ともすると多忙のあまり、期限が過ぎたことを忘れてしまいがちです。

とくに申告時期は年度末にあたるので、どんな商売でも繁忙を極めています。“うっかり忘れ”に気付いても、すぐには対応できないということもあるでしょう。

そんな場合は、税理士事務所や懇意にしている不動産管理会社に相談してみるとよいでしょう。有償にはなりますが、期限後申告手続きを代行してくれます。

いずれにしても、気付いたらできるだけ早く対処するのが、“うっかり忘れ”で痛手を追わないための最善策です。

まとめ

【この記事のポイント】

  • 期限内に確定申告を行わないと、無申告加算税や延滞税の対象となる
  • 確定申告の期限を過ぎてしまった場合には、速やかに期限後申告を
  • 確定申告を忘れたら、まずは税理士事務所や懇意にしている不動産管理会社に相談を

これまで、“うっかり忘れ”による税法上のペナルティについてお話ししてきましたが、確定申告をおろそかにすると、それ以外にもデメリットが生じます。その最たるものが、金融機関の信頼を損ねることでしょう。

やはり融資する側としては、税のことを軽視するようなオーナーにはできるだけ貸したくないというのが本音。

もしそうなれば、当然、今後の投資活動にも支障をきたします。人間だから“うっかり”はあるでしょう。でも、気付いたらいち早く、しかも誠実に対応するのがマンションオーナーとしてあるべき姿ではないでしょうか。

東京日商エステムでは、マンションオーナーの皆様に寄り添い、こうした確定申告の方法やお悩みのご相談も可能です。不明点があれば、一度お問い合わせください。

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