不動産投資家なら避けて通れない、確定申告の「キホン」
不動産投資家にとって、避けて通れないのが確定申告。
サラリーマンであっても、不動産を取得して「大家さん」になると、年間の不動産所得額が20万円以下である場合を除いて確定申告が必要になります。
そこで今回は、不動産投資家が年に一度の大イベントである確定申告を無事乗り越えるため、基本的な内容を説明します。
そもそも確定申告とは、どのような手続き?
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得を計算し、税務署に申告して所得税を納税する手続きのことです。
サラリーマンの場合、一般に勤務先の会社が代わりに手続きを行います。ただし、本業と別に収入がある方は、サラリーマンであっても確定申告が必要になります。
確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの期間中に行わなければなりません。
確定申告しなかった場合、「加算税」や「延滞税」などの税金が課されるので要注意です。
確定申告は書類の準備から始めよう
確定申告をするにあたって、領収書やレシート、通帳などの現金の出入りが証明できる書類の有無が重要になります。
申告書の作成前に、以下の書類を準備しましょう。
- 管理会社からの賃料入金明細や、賃料が振り込まれた記録がわかる通帳
- 礼金や敷金などの金額がわかる賃貸契約書
- 固定資産税の通知書類
- 火災保険、地震保険などの保険料がわかる証券
- 修繕費の見積書や請求書、領収書など
- 売買契約にあたっての書類
- 銀行から借り入れをしている場合の返済予定表
- 経費の領収書(水道光熱費や交通費、接待交際費など)
「青色申告」と「白色申告」、一体何が違う?
書類の整理が完了したら、申告書を用意します。申告書には、青色と白色の2種類があることをご存じでしょうか?
両者の大きな違いは、「書類作成の手間」と「節税効果」です。
青色申告は節税という大きなメリットがある反面、少し煩雑な書類作成を行う必要があります。
一方、白色申告は書類作成にそれほど手間がかからないものの、節税にはつながらないため、収入がさほど高額ではない人に向いている手続きです。
5棟10室以上の不動産経営をしている場合は「事業的規模」と見なされ、青色申告のなかでも65万円の控除が受けられます。
それ以下の場合は白色申告、もしくは青色申告の10万円控除となります。
ちなみに青色申告に該当する場合は、不動産経営を始めてから2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を提出しなければならないことも覚えておきましょう。
確定申告は、税理士などのプロに依頼するのがおすすめ
確定申告書類は、最寄りの税務署に出向いて直接提出するほか、郵送やオンラインでの申請も受け付けています。また、本業が忙しく、自分で申請する時間がないという場合は、税理士に依頼することも可能です。
最近は簡単に利用できるクラウドの会計ソフトもあり、コツをつかめば個人で処理することもできます。
ただし、最初の数年は申告漏れを防ぐためにも、税理士などの信頼できるプロに依頼して、細かくチェックしてもらうことをおすすめします。
まとめ
【この記事のポイント】
- 不動産投資により「大家さん」になると、年間の不動産所得額が20万円以下である場合を除いて確定申告が必要
- 確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得を計算し、税務署に申告して所得税を納税する手続き
- 確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの期間中に行う
- 確定申告には「青色申告」と「白色申告」があり、「書類作成の手間」と「節税効果」の点で異なる
多少手続きが煩雑でも、青色申告をしていると信用力がつき、銀行からの融資が受けやすくなります。
節税にもつながる確定申告は、不動産投資で収入を得るための重要なステップなので、気を抜かずにきちんと対応したいですね。
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