不動産賃貸収入を節税する際に見直すべきポイントとは?

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不動産投資では家賃として得られる賃貸収入を増やすだけでなく、得られた利益に対して課せられる税金を抑えて手元に残る金額を大きくすることも大切になります。今回は不動産賃貸収入を節税する際に見直すべきポイントについてお伝えします。

【節税ポイント1】青色申告にすること

不動産賃貸収入による不動産所得は、「事業的規模」か「事業的規模以外」の2つの区分があり、おおむね5棟10室以上かどうかによって区分されます。 「事業的規模」にした場合、所定の記帳をすることで65万円の青色申告特別控除を受けられます。

また、「事業的規模以外」の場合でも10万円の控除を受けることができ、これらは帳簿をつけて簡単な手続きをするだけです。不動産投資で青色申告をするためには開業届をする必要があるため、事業的規模に満たない場合には青色申告できないと考えている方も多いのですが、事業的規模に満たない場合でも10万円の控除が受けられるので基本的には取り組むようにしましょう。

【節税ポイント2】不動産投資にかかった経費を申告する

不動産投資を行っている方に多いのが、経費を固定資産税しか計上していない、というパターンです。
しかし、不動産投資では固定資産以外にもいろいろと費用を支払う必要があり、それらの内のいくつかは経費として計上することができます。 こうした経費を一つ一つ領収書を保存しておき、都度帳簿をつけておくことで節税につなげることができます。

【節税ポイント3】小規模共済に入ること

法人の役員や個人で専業の大家であれば小規模共済に加入することができ、小規模共済で支払った掛け金は全額経費に計上することができます。
小規模共済は、中小企業の役員や個人の自営業者向けに国が用意した退職金の積立制度で、毎月の掛け金を経費として計上できる上に解約時には退職所得、一時所得等とすることができるなど大幅な優遇を受けることができます。

毎月の掛け金の上限が7万円のため、年間84万円を経費として控除することができ、最終的に積み立てた金額は退職金として還ってくることになります。ただし、20年以上積み立てなければ任意解約時に減額され、100%の金額で還ってこないため、20年以上続ける予定のない方は注意が必要です。

まとめ

不動産投資は空室を無くして家賃を多く獲得することに目がいきがちですが、今回ご紹介したように節税対策に取り組むことで手元に残るお金を多くすることができます。 ちょっとした手間で手元に残すお金を増やすことも可能なのでしっかり検討して取り組むと良いでしょう。

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