投資用不動産の生前贈与、知れば知るほど“節税”のメリットが!
「将来的に子どもや孫に財産として残したい」という理由から、投資用不動産を購入する方も少なくありません。
長寿社会の日本では、相続をするころには、子ども(相続人)がすでにリタイアする年代になっているというケースも少なくないでしょう。
それでは投資用不動産のオーナーの場合、誰にどのようなタイミングで引き渡すのがよいのでしょうか。
今回は、相続税対策に有利とされる「生前贈与」について見ていきましょう。
贈与税を節税することができる方法を知ろう
親などが亡くなった後、財産を引き継ぐには相続税が発生します。相続税の場合、さまざまな控除や条件があります。
一方、生前に財産の一部を受け取る場合には贈与税が発生します。
よほどの資産家でなければ、それほど多くの税金が発生するわけではありませんが、贈与税については知らないという方が多いかと思います。
この贈与税も、うまく調整すればかなりの節税ができるのです。
相続税 | 被相続人(相続される人)の死亡による相続で引き継ぐ財産に対して課される |
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贈与税 | 個人の贈与によって生じた財産に対して課される |
投資用不動産の生前贈与では、子どもだけでなく配偶者も視野に
まず、贈与税にもさまざまな控除があります。住宅に関連するものでもっとも大きいのは、配偶者間での贈与です。
結婚して20年以上になる夫婦間で、居住用の不動産(または居住用の不動産を購入するための資金)を生前贈与する場合、最高2,000万円の配偶者控除が受けられます。
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの間に、1人の人がもらった財産の合計額から110万円が基礎控除額として差し引かれます。
つまりこの配偶者控除と基礎控除を合算すると、「2,110万円」の控除が受けられる計算となります。
相続と言うと、親から子へというイメージがあるかもしれませんが、配偶者への相続も視野に入れていくべきでしょう。
2,500万円まで非課税となる「相続時精算課税」を活用しよう
贈与税の課税方法には「相続時精算課税」というものがあります。
贈与される人が20歳以上の年齢であれば、60歳以上の父母または祖父母から生前贈与された財産のうち、2,500万円分については控除を受けることができます。
控除額を差し引いた残額が贈与税の課税対象になります。不動産は現金と違い、将来的に値上がりして課税額をカバーできることがあります。
このようなことからも、現金で贈与するより、不動産で贈与した方がお得と言えるのです。
まとめ
【この記事のポイント】
- 生前に財産の一部を受け取る場合、贈与税が発生する
- 夫婦間で居住用の不動産を生前贈与する場合、条件を満たせば、最高2,000万円の配偶者控除が受けられる
- 不動産経営をしている場合、投資用物件を生前贈与しておくのがおすすめ
区分マンションなどの不動産経営をしている場合は、投資用物件を生前贈与しておくことをおすすめします。
所有物件に居住者がいる場合は、家賃収入が毎月発生しますが、この家賃収入を現金で所有していると、相続時に相続税の課税対象になります。
たとえば、投資物件を生前贈与で子どもの名義にしてしまえば、家賃収入は子どもに入るので、相続税は発生しなくなります。
また、生前贈与をした親は収入も減ることになるので、所得税の節税にもつながるのです。
このように、不動産の生前贈与にはメリットがたくさんあると言えるでしょう。
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