不動産投資によって得た収入は、確定申告の対象になります。
不動産投資収入の確定申告時におけるポイントについて説明します。

不動産所得とは

不動産収入とは、自分が所有している土地や建物等の不動産物件に関する権利の貸付を行った際に受け取る事が出来る権利金、賃貸料の事を指します。
但し、それによって得た収入が全て不動産所得とみなされるわけではなく、実際には総収入金額から必要経費を引いた物が不動産所得の金額となります。

不動産収入を計算する際にいくつかの注意点が有ります。
まず一つは、収入を計上する時に、その時点で賃貸物件の住人から家賃が納金されていない、滞納されている状況であったとしても、契約等によって支払日が定められている場合はその日付で計上しなければいけないという事です。 つまり、支払いが滞っているからと言って、その分は無視しても良いと言う訳ではありません。

もう一つは経費の計算です。
必要経費と言うと関係する全ての項目で発生したお金と言うイメージが出てくるかもしれませんが、実際に計上する事が出来るのは賃貸事業に関して必要な経費であると言う事になります。
例えばそのため、不動産所得を得る為に利用している物件が自宅兼賃貸物件と言う場合は、自宅分は所得を得る為に必要な経費として計算する事は出来ません。

確定申告を行う必要がある場合とない場合

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確定申告を行う事によって、正しく税金を納める事が出来ます。
通常、会社勤めの場合は、会社で年末調整をしてくれるのですが、その対象の中に不動産所得は含まれていません。 その為、不動産の賃貸で収入を得た場合は、翌年自分自身で確定申告をする必要があります。
とはいえ、全ての場合に確定申告を行う必要があるわけではなく、必要ないとみなされる場合もあります。 この確定申告が必要であるかないかには以下のような基準があります。

まず、年末調整をした所得以外に所得があり、その金額が20万円よりも多いという場合は確定申告の必要があります。反対に20万円以内であれば、少額不追求、事務処理簡便化、と言う趣旨から確定申告の必要は無いとされています。
したがって、不動産所得がどれ位の金額になったかと言う事で確定申告が必要かどうかという事が決まります。

確定申告をするメリット

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確定申告をすれば、税金の払い過ぎなどを防ぐ事が出来るというメリットがあります。また不動産所得がある場合、いつもプラス所得となるとは限りません。所有している建物の住宅ローンの金利子部分や減価償却費など帳簿上の経費を計上することにより、申告上は赤字の不動産所得となることもあります。
しかし確定申告を行えば、その赤字分を相殺する事が出来、結果的には給与から源泉徴収される所得税の還付や、住民税の減額をしてもらう場合もあります。それも確定申告をするメリットです。

まとめ

不動産所得がある場合、その金額が20万円より多ければ確定申告が必要となります。
反対に、不動産所得で赤字分が発生してしまった場合は確定申告の義務はありませんが、給与所得、配当所得と他の所得の(黒字)がある場合は、差引計算(損益通算)行うことが可能です。そのような場合は確定申告をした方が良いでしょう。サラリーマンであれば、源泉徴収された所得税の還付が受けられるケースがあります。

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