投資物件への手付金と申込金、本当に支払う必要ある?
物件の売買契約を結ぶ時に支払うお金として、手付金や申込金があります。売主が不動産会社の場合、手付金は最大でも契約金額の2割以内と法律で決まっていますが、中には法外な金額を請求されたり、契約が成立しなかったにも関わらず返還されなかったりというトラブルも発生しています。
このようなトラブルに巻き込まれないためにも、手付金と申込金について正しい知識を学んでおきましょう。
手付金と申込金の違いとよくあるトラブル
手付金とは、売買の契約が成立した際に支払うお金のことを指します。
物件の購入代金の一部として支払うことで契約の“証拠”とし、契約成立から実際に物件を引き渡すまでの間に、契約解除となるような事態を防ぐ意味合いもあります。
一方の申込金は、正式には申込証拠金と呼ばれています。
本来は支払い義務があるものではありませんが、「どうしてもこの物件を購入したい!」という強い意志を示すため、もしくは購入希望者が複数いる場合などに物件を優先的に手に入れるために、支払いを求められることがあります。
申込金で気を付けたいポイントは、「支払う」とは言っても、そのお金は不動産会社に「一時的に預けている」状態ですので、契約不成立となった場合には返還され、成立した場合には購入代金に充当されるべきお金だということです。
しかし悪徳な不動産会社の中には、申込金を手付金として請求し、物件購入代金の20%を超える額を求められたり、契約が不成立になった場合でも返還されなかったりする場合があるなど、トラブルも発生しています。
トラブルを未然に防ぐための対策とは?
申込金については前述のように本来は支払い義務のあるものではありません。そのため法的な規定や規制がありませんので、支払いについては十分注意する必要があります。
不動産会社としても途中で契約解除という事態にならないよう、買主に購入意志を固めてもらうためにも申込金を請求する、というケースがあります。しかし買主と売主の双方で申込金についての共通認識がとれていなければ、思わぬトラブルの原因になってしまいます。
申込金の支払いを求められた際には、まずは「何のために支払うお金なのか」をきちんと確認しましょう。
「そのお金を支払うことで買主がどういったメリットを受けるのか」を聞いたうえで納得ができれば、大きなトラブルには発展しないはずです。
具体的な対策としては「預り証や領収証を受け取る」といった方法が有効です。
このような要求に応じない不動産会社や、法外な金額の支払いを求めるような不動産会社は信用できない相手だと思ってよいでしょう。
まとめ
法的な決まりが定められていない申込金を悪用して、多額のお金を求めるような悪徳な不動産会社があるのは事実です。
決して騙されないよう、支払いの際には十分に確認しましょう。口頭で理解しただけでは後々トラブルのもとになりますので、書面で確認することが重要です。