不動産投資で正しく節税するなら、計上できる経費の理解は必須!

不動産投資において計上できる経費は認められており、適切に経費が計上されなければ、後で追徴課税が課される可能性や、場合によっては脱税と見なされ、重加算税が課される可能性もあります。
そこで今回は、不動産投資において計上できる経費について理解し、正しい節税を目指しましょう。
不動産投資で計上できる主な経費
不動産投資で計上できる主な経費には、以下のようなものがあります。
- 管理費、修繕積立金
- 損害保険料(火災保険や地震保険)
- 減価償却費
- 修繕費(部屋のリフォーム代など)
- 各種税金(不動産取得税や固定資産税など)
- ローン返済額の利息分
- 交通費や新聞図書費など
なかでも減価償却費と固定資産税、ローン返済額の利息分の3つが大きなものになり、交通費や新聞図書費などは、どの程度まで認められるのか判断が難しいところです。
不動産投資の経費は適切に申告を
不動産投資では家賃収入で得られた所得から各種経費を差し引いて、残った所得に対して税金が課されますが、これらは自分で確定申告書を作成し、申告することになります。
経費はできるだけ多く申告して、支払う税金を安く抑えたいところです。しかし、適切に申告しなければ、税務署の税務調査の対象になる可能性もあります。もし申告に不安がある場合は、税理士に依頼するのが良いでしょう。
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不動産投資では減価償却費に注意
所有している不動産のうち、建物部分の一定額を毎年経費として計上していくことになります(減価償却費)。
減価償却費では、「これらの計算方法に間違いがないか」「計上すべき減価償却を一度に経費として計上していないか」「土地と建物の割合が建物に偏りすぎていないか」などのチェックが行われます。
まとめ
【この記事のポイント】
- 不動産投資で計上できる主な経費として、減価償却費と固定資産税、ローン返済額の利息分が挙げられる
- 不動産投資の経費を適切に申告しなければ、税務署の税務調査の対象になる可能性がある
不動産投資においては計上できる経費が決められており、それらを自分で申告することになりますが、私的な経費利用と見られる場合や、減価償却費の計上方法におかしな点がある場合には、税務署から問い合わせが来るケースがあります。
支払う税金を抑えるため、経費は少しでも多く計上したいところですが、きちんとルールに則って確定申告をしましょう。
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